環境コンサルタント
当社は、廃棄物関連施設の測定・分析の豊富な経験を基に、長野県を中心として、多くの廃棄物関連施設のアセスメントを支援させていただいております。廃棄物処理施設などの建設に対する住民合意形成を目指し、お客様ともども、事業の着地点を探ってまいります。
- 環境影響評価法に基づくアセスメント
- 県条例に基づくアセスメント
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活環境影響調査
- そのほか自主的に行うアセスメント、都市計画決定に係る添付資料としてのアセスメント など
当社の環境アセスメントの特徴
調査計画の立案から予測評価まで
環境調査部門を持つ当社では、調査計画の立案、調査およびその結果に基づく予測・評価までを行います。
住民との合意形成
当社は、住民の方の思いを受け止め、生活環境や自然環境に対する影響を科学的、客観的に可能な限り明らかにしながら、住民の方との合意形成に向けて事業者様をサポートいたします。
自主アセス(スモールアセス)
自主アセスは法や条例などに規定されない事業において積極的に環境配慮を組み込み、それをアピールすることを目的としており、自主的に事業における環境配慮の姿勢を対外的に打ち出していくのに、有効な手法です。事業の環境に対する影響を明らかにすることで、様々な人たちの安心や信頼を得ることにつながり、計画や事業を円滑に進める重要な手段となります。当社では期間と費用および効果とのバランスを考慮して、適切な自主アセスをご提案いたします。
長野県環境影響評価条例に基づく環境影響評価
長野県内で一定規模以上の廃棄物処理施設の設置には長野県環境影響評価条例に基づくアセスの実施が必要です。
対象となる廃棄物処理施設
長野県環境影響評価条例の対象となる廃棄物処理施設は次のような施設です(施行規則別表第1)
- ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設 / 処理能力4t/時間以上
- し尿処理施設 / 処理能力250kl/日以上
- 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場 / 埋立面積5ha以上又は埋立容量25万m3以上
※長野県環境影響評価条例では16の事業(道路、ダム、工場等)を対象としています。
環境影響評価の環境要素
環境影響評価の環境要素として次の18項目が示されています。
- 環境の構成要素の良好な 大気質・騒音・振動・低周波空気振動・悪臭・水質・水象
- 生物多様性の確保及び 植物・動物・生態系
- 快適環境の保全・創造 景観・人と自然との触れ合い活動の場・史跡・文化財
- 環境への負荷の低下 廃棄物等・温室効果ガス等
主な手続の流れ
環境影響評価には方法書の作成、準備書の作成、評価書の作成が必要で、概ね2年から3年以上の調査期間がかかります。
方法書の作成
調査の項目、調査の方法、予測の方法などを明らかにし方法書を作成します。方法書は公告縦覧され、住民や関係市町村長、技術委員会からの意見を取りまとめて知事から意見書が出ます。
準備書の作成
方法書に関する意見書を考慮して調査及び予測を実施し準備書として取りまとめます。この準備書は公告縦覧され、方法書と同様に知事から意見書が出ます。
評価書の作成
知事の意見書等に対してその見解を取りまとめ評価書を作成します。この評価書も公告縦覧されます。
生活環境影響調査
市町村が廃棄物処理施設を設置する場合の届けには廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査の実施が必要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる一般廃棄物処理施設は次のような施設です。(施行令第5条)
- ごみ処理施設 / 処理能力5t/日以上
- 焼却施設 / 処理能力200kg/時間以上又は火格子面積2m2以上
- 最終処分場 / 一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所
廃棄物の処理施設設置届には次の書類が必要です。(法第9条の3第1項、法第8条2項)
- 一般廃棄物処理施設設置届出書(設置計画、維持管理計画等、様式第七号)
- 添付書類として生活環境影響調査書(周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果)が必要です。
生活環境影響調査の調査項目は大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地下水の6項目です。(規則第5条の6第1項、規則第3条の2)
- 処理施設の内容によっては調査の必要ない項目があります。必要ない項目は調査書にその理由を記載します。
- 処理施設の建設場所により、動物、植物などへの影響が大きいと考えられる場合には、これらの項目について調査をお勧めしています。
調査期間は数ヶ月から1年半程度かかる場合があります。
- 調査期間は処理施設の内容や規模により異なります。
- 手法を付加する場合は、追加の期間が必要になります。
生活環境影響調査書は公告縦覧され、利害関係を有する住民から内容についての意見が出されます。(法第9条の3第2項)
- 縦覧にあたっては市町村が定める条例(「一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例」等)に基づいて行われます。
- 縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は上記条例で定めますが、焼却施設と最終処分場が一般的です。
- 住民から出された意見とその意見に対する見解書を設置届の提出の際に添付する必要があります。
お問い合わせ 0120-158-455