法改正など
特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令
平成29年4月27日に「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令」が発表されました。
三酸化二アンチモンが特定化学物質(管理第2類物質)に追加され、作業環境測定の実施、発生抑制措置、特殊健康診断の実施等の義務付けがされました。
施行は平成29年6月1日となります。
詳細は添付資料をご覧ください。
お問い合わせ 0120-158-455
特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令
平成29年4月27日に「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令」が発表されました。
三酸化二アンチモンが特定化学物質(管理第2類物質)に追加され、作業環境測定の実施、発生抑制措置、特殊健康診断の実施等の義務付けがされました。
施行は平成29年6月1日となります。
詳細は添付資料をご覧ください。
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