法改正など
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されました。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されました。
今回の省令改正は水濁法の「ほう素及びその化合物」「ふっ素及びその化合物」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が6月30日に期限を迎えるため、以降の暫定排水基準について定めたものです。施行日:平成28年7月1日
詳細は下記アドレスを確認ください。
お問い合わせ 0120-158-455